飲酒運転を理由に懲戒免職とされた佐賀県立高校元教諭の男性(40)が県に処分取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は18日付で県の上告を棄却する決定を出した。「刑罰に問える程度のアルコールが体内にあったと認める証拠はなく、処分は重すぎる」と処分を取り消した1、2審判決が確定した。
1、2審判決によると、元教諭は06年7月13日夜、佐賀市内のホテルなどで飲酒し、14日未明に乗用車を運転した。後続車とトラブルになり、同日朝に警察で事情を聴かれた際、酒気帯び運転の基準となる呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上を下回る0.07ミリグラムのアルコールが検知された。
県教委は飲酒運転した教職員を原則懲戒免職とする方針を打ち出し、県側は「酒気帯び運転にならない程度のアルコール検知でも処分できる」と主張したが、1審・佐賀地裁は08年12月、「刑事罰に問われない行為で懲戒免職にするのは過酷すぎる」と指摘し、2審・福岡高裁も09年8月に支持していた。【銭場裕司】
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